有機食品の同等性

有機食品の同等性とは

多くの国々および欧州連合などの地域においては、有機(Organic)表示に関して法的規制を定めています。したがって、有機(Organic)表示を行うためには、それらの国々および欧州連合などの地域において定められた有機(Organic)に関する基準への適合性が認められた産品でないと、有機表示はできません。

ただし、国家間、ならびに国家、欧州連合などの地域との間において、有機に関する表示制度および認証体制などが同等であることが認められる場合、それらの国々および欧州連合などの地域における有機認証を自国の有機認証と同等なものであるとして取り扱うことができます。このことを有機食品の同等性と言います。

なお、令和2年2月1日から日本、台湾の有機農産物などに「有機」と表示して相互に輸出入することができます。

有機食品の同等性に関する詳細については、以下のウェブサイトに参考資料が掲載されています。