参考情報: 海外からの有機食品の輸入
有機食品の輸入方法
有機(オーガニック)食品を海外から日本へ輸入する場合、以下に示す2つの方法があります。
外国の生産者または製造業者が有機JASの格付をする方法
日本国内の登録認証機関または登録外国認証機関から認証を受けた外国の生産者が生産した、あるいは外国の製造業者が製造した有機食品について、有機JASの格付および有機JASマークの貼付を行い、流通させる方法です。
輸入業者が有機JASの格付表示をする方法
日本の登録認証機関から認証を受けた輸入業者が有機食品について、有機JASの格付表示(有機JASマークの貼付)を行い、流通させる方法です。
ただし、有機農産物および有機農産物加工食品に限られます。
格付制度の同等性
輸入業者が有機JASの格付表示を行う前提条件として、日本農林規格(JAS規格)による格付制度と同等であると認められる制度を有している国の政府機関などから発行された証明書、またはその写しが添付されている必要があります。
有機JASの格付制度の同等性については、以下の要件が満たされている必要があります。
- 相手の国に「格付制度があり、その適切な運用が行えること」、「格付表示の信頼性を確保する制度」とが存在し、その内容がJAS制度と同等の水準であること
- 輸入しようとする食品に関する規格が、有機JAS規格と同等であること
「農林水産省令第25号(令和3年4月1日)日本農林規格」により、この格付制度の同等性を有している国は、以下のとおりと示されています。
- 有機農産物および有機加工食品のうち専ら有機農産物を原料または材料として製造し、または加工したもの
- アメリカ合衆国、アルゼンチン、英国、オーストラリア、カナダ、スイス、ニュージーランド、欧州連合
- 有機畜産物および有機加工食品(上記に規定されたものを除く)
- アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、スイス
当該省令については、以下のウェブサイトに掲載されています。
JAS法関連については、以下のウェブサイトに掲載されています。
輸入における注意事項
有機食品の輸入における主な注意事項として、以下の事柄があります。 したがって、事前に確認し、事故あるいはトラブルなどを回避することに心がける必要があります。
- 輸入業者認証を取得していても、JAS規格と同等であると認められる格付制度を有していない国の製品には、有機JASマークを付することができない。
- 既に有機JASマークが付いている製品であっても、有機JAS法に従って薬剤による汚染および非有機品との混在が発生しないように管理および保管する。
- 輸入する有機食品を監査追跡できるように、インボイス、B/L、コンテナ番号、ロット番号、検疫書類、倉庫の入出庫伝票、パッキングリスト、および荷渡指図書などといった書類の管理および保管を確実にする。
有機食品に関するQ&Aについては、以下のウェブサイトに掲載されています。
海外における「有機」または「オーガニック」の表記
海外の言語における「有機」または「オーガニック」の表記は、以下のとおりに行われています。
- 英語: organic
- フランス語: biologique
- ドイツ語: ökologisch、biologisch
- イタリア語: biologico
- オランダ語: biologisch
- スペイン語: ecològico
- ポルトガル語: biológico
- デンマーク語: økologisk
- スエーデン語: ekologisk
- ギリシャ語: βιολογικó
(出典: EU Consolidated TEXT CONSLEG: 1991R2092-01.05.2004-018.003 M28 Article 2, Page 5)